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家づくりの前に知っておきたいお金のこと~贈与税ver.~

豊川で注文住宅をお考えの方はタツミハウジングにお任せください!

豊川市の工務店「タツミハウジング」です。こんにちは!代表の佐宗です。

先日、潮干狩りに行ったメンバーとミーティング後に「小島食堂」さんでランチをしてきました。

この日のランチは「ミックスフライ定食」!大盛りごはんと深みのあるお出汁が絶品のお味噌汁、そしてボリューミーなフライ3種類!(ちなみに私は名物のかつ丼をいただきました。)

ご近所さんということもあり、私がまだ幼い頃から美味しくいただいております♪(子どもの頃は、オムライスや唐揚げをよくいただいていました!)

そしてなんと、2年前「小島食堂」さんが店舗改築した際にはタツミハウジングにお任せいただきました!

店内は白を基調としたカフェ風のオシャレな内装で、代々受け継ぐ昔ながらの味を大切にされている美味しい料理の数々やご夫婦の人柄もあり、とっても居心地の良いお気に入りのお店です。

小島食堂

愛知県豊川市伊奈町縫殿26-174 (TEL)0533-65-7215

豊川市伊奈町へお越しの際は、ぜひ足を運んでみてください(*^-^*)

そして、タツミハウジングinstagramでは随時動画を更新中!

潮干狩りのリアルな雰囲気が伝わる動画になっています。ぜひチェックしてください♬

そして、今日は真面目なお話をしようと思います。(いつも真面目なんですけどね笑)

家づくりを考える時にしっかり解決しておきたい「お金」について。

必読!住宅購入時に贈与税が1,000万円まで非課税になる!?

家づくりの際に知っておきたい「お金のこと」については、税金や補助などたくさんの種類があります。中でも今回は「贈与税」について簡単についてお伝えしたいと思います(*^-^*)

そもそも贈与税とは、人から現金や土地などの財産をもらった際に、その財産の価値に対して課せられる税制度。基礎控除が110万円なので、110万円以上の贈与を受けると原則課税対象となります。

しかし、特例として110万円以上の贈与を受けても条件を満たせば課税対象とならない場合が!それが、「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の特例」。

こちら、2021年12月31日までの適用期限が2年延長となり2023年12月31日までとなっています。

以前は非課税枠が1500万円までだったものの現在は耐震・省エネまたはバリアフリー住宅の場合1000万円その他住宅の場合は500万円となっています。

ちなみに、非課税措置の特例に関する要件は細かく設定されています。

例えば、

☑新築または取得した住宅の登記簿上の面積が40平方メートル以上240平方メートル以下で、かつその家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること

これだけ読むと「ん?」となりがちかと思います。

さらには2年延長した際に税制改正により要件の見直しも発生。そして家づくりの際の様々な条件が影響してくるのも事実。これらの細かい内容を自身の条件と合わせて把握していくのは時間も労力もそれなりにかかります。

私たちは住宅業界で長年の知識と経験がありますので贈与税はもちろん、住宅購入時の補助金やその他税金についてもプロとしてお伝えすることができます。

それぞれのご家族の条件に合った提案が可能なので、ご安心ください(*^-^*)

贈与税に関しては、住宅購入の際に要件を満たせば非課税になることを知らない方も結構いらっしゃいます。後から知って損をするのはとても勿体ないことだと思いますので、事前に解決しておきたいことの一つになると思います。

タツミハウジングは、家づくりで大きなポイントとなる「お金」のこともしっかり明確にして進めていきます。「家づくりをしたもののローン返済に追われて趣味も楽しめない。」そんなことがあっては本末転倒。完成後の暮らしをしっかりと見据えて、一つずつ納得しながら家づくりをしていきます!

家づくりをお考えの方はぜひこちらからお問合せください ☞お問合せフォーム

今後も動画やSNSにてタツミハウジングのイベントやキャンペーンなどをどんどん更新していきます。そちらもぜひチェックしてください!宜しくお願いいたします!

 

 

 

 

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